生活習慣病管理料について
2024.05.16
・特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行について 昨今の食の欧米化と高齢化社会により、生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)の患者数が増加し、今や健康長寿の最大の阻害要因となっています。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、糖尿病、高血圧症、脂質異常症で通院されていた患者様で「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」に移行します。 患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」を作成し、署名(サイン)をいただく必要があるためご協力のほどよろしくお願いします。
*移行に伴い月々の自己負担額は500−1000前後増加します。
*検査料金は生活習慣病管理料に含まれるため別途費用はかかりません。